標榜の自由
前回のブログに海堂先生のことを書かせていただきましたが、私には、海堂先生のような文才はないので、ブログに書いちゃいます。
私が厚生労働省にお願いしたいことのひとつは、”標榜の自由ではなくて、患者さんがどの病院にいけばいいのか、わかりやすい方法にしてあげてください。”ということです。
標榜の自由とは、歯科医師国家試験にさえ通れば、口腔外科、矯正歯科、小児歯科、誰でも何でも自由に標榜できるということです。
医科でも同じです。開業したとたんに、”内科、小児科”と看板を掲げた先生に対し、”アイツ、子ども診たことあるんかぁ。。???”というのは、実際の会話です。
コンタクトレンズの先生が、内科だったということが問題になったこともありましたよね。
私は乳歯ぐらいしか抜いたことがないのに、届出さえすれば口腔外科の看板をあげることもできるのです。
矯正歯科の看板も、歯科医であれば、誰でも掲げることができるのです。
知らんかったぁ。。という人が、まだまだおられますよね。
患者さんが安心して治療を受けられるように、患者さんにわかりやすい制度に変えてほしいと思います。